小さな会社の役員は小規模企業共済がお得

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小規模企業共済

小規模企業共済制度は、国の機関が運営する経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度です。

掛金は全額が所得控除

掛金は月1,000円から7万円まで500円単位で自由に決められ、加入後に増減もできます。
契約者は会社ではなく経営者や役員個人なので、掛金は個人の口座から振替で払い込み、全額が小規模企業共済等掛金として所得から控除できます。会社の損金や個人事業の必要経費にはできません。

代表社員である夫は、掛金月額3万円で加入しています。
仮に夫が課税される所得をざっくり170万円とすると年額36万円が控除できるので、節税額は約5万4,400円になります。

課税される所得 加入前の税額 加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額
3万円
掛金月額
7万円
170万円 8万6,800円 17万5,000円 5万4,400円 12万6,900円

掛金を上限の7万円にすれば、年間84万円が控除できます。

404 NOT FOUND | イチコロ〜年間156万円で暮らす方法〜

共済金は退職金にも年金にもできる

共済金は、退職・廃業時に受け取れ、満期や満額はありません。受け取り方も「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べて、一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。

共済金の種類(法人の役員)

種類 請求事由
共済金A
  • 法人が解散した場合
共済金B
  • 病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合
  • 共済契約者の方が亡くなられた場合
  • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金
  • 法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
解約手当金
  • 任意解約
  • 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)

法人の解散は考えていないので、65歳以上での退任もしくは老齢給付として共済金Bを受け取るのが目標です。

夫は現在38歳なので、65歳になるまで27年分の掛金総額は972万円になります。

退職金として受け取る

退職金として一括で受け取る場合、共済金Aで1184万8,800円、共済金Bで1118万6,400円です。返戻率は共済金Bでも115%、掛金控除による節税額を合わせた実質返戻率は130%以上になります。

退職金として受け取ると、退職所得になるため税金がかかります。ただし退職所得には、勤続年数によって退職所得控除があります。

  • 勤続20年以下 40万円×勤続年数
  • 勤続20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続27年での退職所得控除は1290万円なので、共済金で受け取る全額が控除されることになります。

年金として受け取る

年金として分割で受け取る場合、共済金Aの10年分割で2ヶ月ごとに20万7,354円、15年分割で14万2,186円、共済金Bの10年分割で19万5,762円、15年分割で13万4,237円です。

年金として受け取ると、公的年金等の雑所得になるため厚生年金などと合わせて年間120万円を超えた分は課税所得になります。