小規模企業共済
小規模企業共済制度は、国の機関が運営する経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度です。
掛金は全額が所得控除
掛金は月1,000円から7万円まで500円単位で自由に決められ、加入後に増減もできます。
契約者は会社ではなく経営者や役員個人なので、掛金は個人の口座から振替で払い込み、全額が小規模企業共済等掛金として所得から控除できます。会社の損金や個人事業の必要経費にはできません。
代表社員である夫は、掛金月額3万円で加入しています。
仮に夫が課税される所得をざっくり170万円とすると年額36万円が控除できるので、節税額は約5万4,400円になります。
課税される所得 | 加入前の税額 | 加入後の節税額 | ||
所得税 | 住民税 | 掛金月額 3万円 |
掛金月額 7万円 |
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170万円 | 8万6,800円 | 17万5,000円 | 5万4,400円 | 12万6,900円 |
掛金を上限の7万円にすれば、年間84万円が控除できます。
共済金は退職金にも年金にもできる
共済金は、退職・廃業時に受け取れ、満期や満額はありません。受け取り方も「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べて、一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。
共済金の種類(法人の役員)
種類 | 請求事由 |
共済金A |
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共済金B |
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準共済金 |
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解約手当金 |
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法人の解散は考えていないので、65歳以上での退任もしくは老齢給付として共済金Bを受け取るのが目標です。
夫は現在38歳なので、65歳になるまで27年分の掛金総額は972万円になります。
退職金として受け取る
退職金として一括で受け取る場合、共済金Aで1184万8,800円、共済金Bで1118万6,400円です。返戻率は共済金Bでも115%、掛金控除による節税額を合わせた実質返戻率は130%以上になります。
退職金として受け取ると、退職所得になるため税金がかかります。ただし退職所得には、勤続年数によって退職所得控除があります。
- 勤続20年以下 40万円×勤続年数
- 勤続20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続27年での退職所得控除は1290万円なので、共済金で受け取る全額が控除されることになります。
年金として受け取る
年金として分割で受け取る場合、共済金Aの10年分割で2ヶ月ごとに20万7,354円、15年分割で14万2,186円、共済金Bの10年分割で19万5,762円、15年分割で13万4,237円です。
年金として受け取ると、公的年金等の雑所得になるため厚生年金などと合わせて年間120万円を超えた分は課税所得になります。