同じ薬を処方されたのに、薬局によって金額が違っていることがある。
調剤薬局で算定される仕組みを知っておけば、医薬品の支出を抑えられ、国の医療費削減にも貢献できる。
調剤薬局が処方せんの調剤で受け取る対価は、調剤報酬点数表で決められている。
大きく分けて4つ。
- 調剤技術料
- 薬学管理料
- 薬剤料
- 特定保険医療材料料
調剤報酬点数は2年ごとに見直されるので、注意が必要。
調剤技術料
調剤技術料には、調剤基本料と調剤料、各種加算料がある。
調剤基本料(調基)
調剤基本料は、処方せんの内容や調剤技術の難易に関係なく受付1回ごとに算定される、いわば薬局の維持費。薬局の立地や規模、サービスによって金額が変わる。
種類 | 点数 | 主な薬局 |
調剤基本料1 | 42点 | 街中の小さな薬局など |
調剤基本料2 | 26点 | 大病院前のチェーン薬局(門前薬局) |
調剤基本料3 イ/ロ | 21点/16点 | 大病院前のチェーン薬局(門前薬局) |
特別調剤基本料 | 9点 | 病院内の薬局(敷地内薬局) |
院内処方が最も低く、次に大手チェーンの門前薬局が低い。
1点=10円なので、調基1と調基3ロでは260円(3割負担で換算すると78円)の差がある。
薬局ごとの調剤基本料は、各地方の厚生局のサイトにある施設基準の届出受理状況で確認できる。
もしくは、薬局内の掲示や明細書でも確認することができる。
関東信越厚生局:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html
地域支援体制加算(地支体)
夜間・休日対応や24時間調剤など、地域支援の実績がある薬局は38点が加算される。
これがあるのとないので、380円(3割負担で換算すると114円)の差が生まれる。
後発医薬品調剤体制加算(後発調)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合によって、点数が加算される。
種類 | 点数 | 使用割合 |
加算1 | 15点 | 75%以上 |
加算2 | 22点 | 80%以上 |
加算3 | 28点 | 85%以上 |
調基3ロの薬局でも後発調3の加算があると44点となり、調基1のみの薬局より高くなる。
調剤料
調剤料は、医薬品を調剤に対して算定される、いわば技術費。
薬剤の区分(内服薬、外用薬など)や処方日数によって点数が決まっている。
これに一包化や無菌製剤処理、自家製剤などの手間賃の加算がある。
時間外等加算、夜間・休日等加算
午前6時〜8時と午後6時〜10時は、基礎額(調剤基本料+調剤料+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算)の100%が加算される。
つまり負担額が2倍になる。
日祝と年末年始は基礎額の140%、午後10時〜午前6時までは基礎額の200%が加算される。
ただし休日と時間外、休日と夜間が重複して加算されることはない。
薬学管理料
薬剤師が患者の薬歴を記録したり、服薬指導するなど、安全に薬を使うための費用。
通常は「薬剤服用歴管理指導料」が、特定の薬剤師を指名すると「かかりつけ薬剤師指導料」が算定される。
薬剤服用歴管理指導料
お薬手帳がないと57点、お薬手帳を持参すると43点。
お薬手帳を持っていくだけで、140円(3割負担で換算すると42円)抑えられる。
ただし、3ヶ月以内に同じ薬局で処方してもらった場合のみ。
また、門前薬局では適用なし。
薬剤料
医薬品の価格。
健康保険が適用される医療用医薬品は、厚生労働省が決めた公定価格に基づいて算定されるので、同じ薬なら日本中どこの薬局でも同じ価格。
特定保険医療材料料
特定保険医療材料とは、健康保険が適用される医療機器や衛生材料など。
これも公定価格が定められている。