官公庁や病院などの施設に充分な駐車場がないと、周辺道路に「高齢運転者等専用駐車区間」が設けられています。
特定の条件を満たす人が専用の標章を掲示すれば、そこに駐車することができます。
「高齢運転者等」とは
普通自動車の運転ができる免許を受けた
・70歳以上の方
・聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方
・肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方
・妊娠中又は出産後8週間以内の方
を総称して「高齢運転者等」といいます。
標章の申請方法
妊婦の場合、警察署の交通課窓口に申請書と運転免許証、母子健康手帳(もしくは妊娠証明書)を持参すれば、無料で交付してもらえます。
交付された「高齢運転者等標章」は全国の専用駐車区間で使えます。
ちなみに交付事由がなくなったら、すぐに返納しなければいけません。