小さな会社と家族のための手取りが増えるワザ

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「手取り」を増やすには3つの方法があります。

  1. 税金を減らす
  2. 社会保険料を減らす
  3. もらえるお金を申請する

まずは、給与で生活している現役世代が「手取り」を増やすワザを見ていきましょう。

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世帯年収300万円を夫婦2人で稼ぐ

A: 夫の年収300万円、妻は専業主婦

B: 夫の年収200万円、妻は100万円

AとBの額面年収はどちらも同じですが、手取りはどちらが多いと思いますか?
所得税は年収が多くなるほど税率が高くなる累進課税です。…が、世帯年収300万円などという低収入では給与を分散したところで何十万円もの節税効果はありませんので、その辺りの解説は他に譲るとして、それよりも給与所得控除や基礎控除などが二重に使えることのメリットが大きいんです。

給与所得控除 基礎控除 配偶者控除
A: 300万円×30%+18万円 38万円 38万円
B: 200万円×30%+18万円 38万円 38万円
65万円 38万円  –

Aの控除額は184万円、Bの控除額は257万円になります。控除が多いほど税金は少なくなるので、Bの方が手取りが増えるということです。

子どもの扶養は収入の高い方につける

夫の年収200万円、妻は100万円、16歳以上の子ども1人

16歳以上の子供を養っていると、所得税・住民税を計算するときに「扶養控除」が受けられ、税金が安くなります。ただし共働きの場合、扶養がつけられるのは父親か母親のどちらか一方だけです。

所得税の控除計算式 課税所得
夫)200万円-(78万円+38万円+38万円)-扶養控除38万円=8万円
妻)100万円-(65万円+38万円)≦0円
8万円
夫)200万円-(78万円+38万円+38万円)=46万円
妻)100万円-(65万円+38万円)-扶養控除38万円≦0円
46万円

収入が高くなると税率も上がるので、収入の多い人に扶養をつけた方が税金が安くなります。…が、そもそも103万円の壁を越えていない人にこれ以上控除を加えても変わらないので、税率云々を語るまでもなく収入の高い方につけるのが得です。

児童手当は出産後15日以内に申請する

中学生以下の子ども

児童手当は、中学を卒業するまでの子どもを育てている人に支給されます。もらえるお金は子ども一人につき15年間で最大198万円〜209万円にもなります。一定の金額にならないのは、申請した翌月からしかもらえないのと、生まれ月によって中学卒業までの月数に差ができるためです。

子どもの年齢・学齢 児童手当の月額
3歳未満 1万5,000円
3歳〜小学校修了まで 1万円(第1子・第2子)
1万5,000円(第3子以降)
中学生 1万円

また児童手当は、2011年〜2012年に廃止された子どもの扶養控除と引き換えに創設されたもので、収入が多いと所得制限によってもらえるお金が減額される場合があります。この収入は世帯ではなく、申請者個人(共働きの場合、収入の高い方)で判断されるため、ここでも世帯年収が同じなら分散させた方が得です。

扶養親族等の人数
(中学生以下の子どもも含む)
所得額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円

別居でもOK!親も扶養に入れられる

年金収入の親など

親を扶養に入れると「扶養控除」が受けられるため、課税所得が減って節税になります。また親側も扶養に入ることで健康保険料の負担がなくなります。しかし、親の収入条件を考えると活用できる人はかなり限定されそうです。

【社会保険上の扶養条件】

  • 親の年間収入130万円未満(60歳以上または障がい者は180万円未満)
  • 同居親の収入が被保険者の収入の半分未満
  • 別居親の収入が被保険者からの仕送額未満

【税金上の扶養条件】

  • 親の合計所得金額38万円以下(年金収入のみで65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下)
  • 納税者と生計を一にしている

家族法人Hでは、夫婦で給与を分散することで社会保険料の負担を軽くしているため、親を扶養に入れるメリットはないと考えます。

マイホームの購入で最大400万円も手取り増

住宅ローンでマイホーム購入

マイホームを購入するなら活用したいのが、年末時点でのローン残高の1%が10年間減税になる「住宅ローン減税」です。課税所得金額を減らす所得控除と違って、課税された税金を減額できる税額控除なので、節税効果はかなり大きくなります。
1年で最高40万円(長期優良住宅は50万円)なので、10年で最大400万円の減税になります。しかし、これをフルに受けられる人は、そもそも1年に40万円以上の税金を納めていて、10年後にもローン残高が4,000万円以上あることになります。

家族法人Hでは、住居は社宅による経済的恩恵の方がメリットが大きいと考えます。

世帯の手取りに大きく影響する「1つの壁」

妻の年収100万円

家族法人Hでは、妻の給与を決める際に「扶養の範囲内」に収めるかどうかで迷いました。「収入の壁」にはいくつかありますが、夫婦共働きで知っておくべき「壁」は1つです。

収入の壁 変化 影響
100万円の壁 妻に住民税が課税される 妻の住民税負担増
103万円の壁 妻に所得税が課税される
夫の配偶者控除から外れる(2017年12月まで)
妻の所得税負担増
夫の所得税・住民税負担増
106万円の壁 妻も社会保険に加入(従業員501人以上) 妻の社会保険料負担増
130万円の壁 夫の社会保険の扶養(第3号)から外れる 妻の社会保険料負担増
150万円の壁 夫の配偶者控除から外れる(2018年1月〜) 夫の所得税・住民税負担増

配偶者控除から外れても、段階的に配偶者特別控除があるため手取りが激減することはないので、「103万円の壁」や「150万円の壁」は気にしなくてもいいと言う意見もあります。その場合、気にしなくてはいけないのは社会保険料の支払いが発生する「106万円の壁」と「130万円の壁」と言うことになります。

家族法人Hでは、税金や社会保険の負担を軽くして「手取り」を減らさないためには、税負担が発生する「100万円の壁」が重要だと考えます。
妻の給与は年間99万9,600円です。東京都の場合、住民税の均等割・所得割ともに非課税となるのは総所得金額35万円以下です。給与所得控除が65万円あるので、収入100万円以下であれば、税負担なしで給与がまるごと「手取り」になります。

贅沢費
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