住民税の負担を減らす2つの控除について

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社会人2年目やフリーランスである程度稼げるようになって扶養から外れたときに払わなければならなくなって、その額の意外な高さに驚くのが住民税です。

住民税とは?

市町村民税(東京23区は特別区民税)と道府県民税(東京都は都民税)を総称して住民税と呼びます。住民税は1月1日現在の住所地で、前年1年間の所得に対して課税されるので1月2日以降に転居した場合でも1月1日に住んでいた市区町村に全てを納付しなければなりません。

住民税の計算方法

2015年の東京23区の住民税についてまとめてみました。

所得割 (前年の総所得金額等-所得控除額)×税率(区民税6%+都民税4%)-税額控除額
均等割 都民税額 1,000円+500円
区民税額 3,000円+500円
※各税額の+500円は、2014年から2023年まで地方自治体の防災対策として加算されているものです。
利子割 利子所得等については、一律5%の分離課税
※預貯金の利息などは税額を天引きして入金されます。
配当割 特定配当等の額×5%
株式等譲渡所得割 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得×5%

配当割、株式等譲渡所得割はどちらも株取引に関係するもので、税額を天引きしてくれる口座があります。

住民税の負担を減らすには?

住民税のうち均等割は住んでいる地域によって一定ですが、所得割は所得の大小によって変動します。課税される所得を減らす方法に控除があり、当てはまる控除があれば所得が同じでも課税額に差が出てきます。

住民税の所得控除
雑損控除 保険金等の補填金を除く損失額-(総所得金額等×10%)
もしくは
災害関連支出-5万円
医療費控除 限度額200万円
支払い全額-(総所得金額等×5%もしくは10万円)
社会保険料控除 支払い全額
小規模企業共済等掛金控除 支払い全額
生命保険料控除 合計限度額7万円
生命保険料
(H23以前加入)最高3万5,000円
(H24以後加入)最高2万8,000円
介護医療保険料
(H24以後加入)最高2万8,000円
個人年金保険料
(H23以前加入)最高3万5,000円
(H24以後加入)最高2万8,000円
地震保険料控除 最高2万5,000円
障害者控除 本人      26万円
※特別障害者の場合は30万円控除対象配偶者 26万円
扶養親族    26万円(一人につき)
※特別障害者の場合は35万円
寡婦(寡夫)控除 本人 26万円
※特定寡婦(寡夫)の場合は30万円
勤労学生控除 本人 26万円
配偶者控除 33万円
※70歳以上の配偶者は38万円
配偶者特別控除 最高33万円
扶養控除 16歳以上19歳未満の扶養親族 33万円
23歳以上70歳未満の扶養親族 33万円
19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
70歳以上の扶養親族     38万円
70歳以上の同居の親等    45万円
基礎控除 33万円

さらに税額を計算したあとに差し引かれる控除もあります。ふるさと納税などの寄附金控除、住宅ローン控除などがこれにあたります。

住民税の税額控除
配当控除 配当所得がある場合
外国税額控除 外国で生じた所得でその国で課税された場合
寄附金税額控除 基本控除額
地方自治体、赤十字:(寄附金合計額-2,000円)×10%
都道府県指定寄付金:(寄附金合計額-2,000円)×6%
市区町村指定寄附金:(寄附金合計額-2,000円)×4%特例控除額(ふるさと納税のみ加算)
(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
※所得割額の10%が上限
調整控除 所得税との人的控除額の差×5%
住宅借入金等特別税額控除 所得税で控除しきれなかった額
税金
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